肖像使用許諾権訴訟、選手側の敗訴確定

プロ野球選手ら29人が、野球カードやゲームへの氏名や写真など肖像の使用許諾権が球団にないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)が15日付で「受理すべきものとは認められない」として選手側の上告を退け、許諾権が球団側にあるとした一、二審判決が確定。2002年8月から8年にも及んだ訴訟では、選手が入団時に交わす統一契約書に規定された肖像権使用の「宣伝目的」について、プロ野球の興行に限定せず、商品での使用も含まれるかが争点となった。06年8月の一審東京地裁判決は、カードやゲームでの肖像権使用は「球団やプロ野球知名度向上のために行われており、宣伝目的の範囲内」とし、球団が選手に分配金を支払う現行方式は合理的と判断して、球団側の使用許諾権を認定。08年2月の二審知財高裁判決も一審を支持し、選手側の控訴を棄却していた。原告の一人で日本プロ野球選手会(JPBPA)の新井貴浩会長(阪神)は「このような結果になって非常に残念。スポーツ選手の肖像権が選手個人に帰属することは今や世界の常識。選手会役員と話し合いたい」とコメントした。